サービス会員規約
第1章 総則
第1条(総則)
1.この規約は、「快適ライフ」(以下「本サービス」という)の提供及びその利用に関する規約(以下「本規約」という)を定めるものです。
2.当社は運営上必要と判断した場合、本サービスを利用する者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には本サービスの利用条件は、変更後の本規約に基づくものとします。規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新本規約を送付した後にサービスを利用したときには、変更事項または新本規約を承認したものとみなします。
3.当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎にその利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
4.サービス内容については以下の通りとします。また本サービスには「ケガの補償と個人賠償責任補償」が付帯サービスとして付いています。
(1)「かけつけサービス」
(2)「お手伝いサービス」
(3)「医療案内ダイヤル」
(4)「家計見直し相談サービス」
(5)「マイライフデザインクラブオフ」
(6)「住宅検査」
※第2条3項に定める「年間会員」に関しては本項(5)「マイライフデザインクラブオフ」の提供はないものとする。但し、別途費用を支払うこと若しくは一定条件を満たす場合により、付帯することが可能となります。
5.本規約に従い本サービス(付帯サービスは除きます)を利用できる方とは次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)会員
(2)スマイルプラン会員
(3)年間会員。ただし年間会員は、前項(5)に定める「マイライフデザインクラブオフ」の利用はできません。但し、別途費用を支払うこと若しくは一定条件を満たす場合により、付帯することが可能となります。
(4)会員または年間会員と同居するご親族(以下「サービス対象者」といいます)。
※ 年間会員の親族は、マイライフデザインクラブオフを利用できません。但し、年間会員が別途費用を支払うこと若しくは一定条件を満たす場合により、付帯することが可能となります。
会員、スマイルプラン会員および年間会員は、サービス対象者の個人情報を当社に提供する際、事前にサービス対象者の同意を取得するものとします。
サービス対象者は、会員、スマイルプラン会員または年間会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、本サービスを利用できる権利を失うものとします。
サービス対象者は、付帯サービスについての利用をすることはできません。
本規約もしくは諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
第2条(定義)
1.「会員」とは、本規約に同意の上、当社所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行い当社がこれを承諾した者(個人)をいいます。なお、当社の承認は、入会申込み手続き後、当社登録完了することにより行うこととします。会員希望者は当社の会員となった時点で本規約の内容を承諾したものとみなします。
2.「スマイルプラン会員」とは、当社が本サービスの妥当性を確認するため特別に無償でサービスを提供する会員をいいます。また、スマイルプラン会員についても、本規約に従うものとします。
3.「年間会員」とは、本規約に同意の上、当社所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行い当社がこれを承諾した者(個人)をいいます。なお、当社の承認は、入会申込み手続き後、当社登録完了することにより行うこととします。会員希望者は当社の会員となった時点で本規約の内容を承諾したものとみなします。
4.「サービス対象物件」とは、会員、スマイルプラン会員および年間会員が本サービスの提供を受ける住居として入会申込時に指定し、当社が承諾した住居をいいます。サービス対象物件は、集合住宅(分譲)、戸建住宅(但し、何れの形態においても専有部室内に限る)を問いません。
第3条(本サービスの利用)
1.会員、スマイルプラン会員および年間会員は、サービス対象者が本サービスを利用する場合においては、サービス対象者に本規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。会員、スマイルプラン会員および年間会員は、サービス対象者が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社、当社委託先、当社協力会社の損害を賠償するものとします。 また、詳細なサービス内容等についてはパンフレット等の内容をご確認ください。
2.当社は会員、スマイルプラン会員および年間会員に対して、会員証等証明書の発行は致しません。本サービスの利用に関しては、当社発行のパンフレット記述のフリーコールより利用依頼するものとします。
第4条(譲渡禁止)
会員、スマイルプラン会員および年間会員は、会員としての地位・資格(申込書等のお控えを含む)を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。
第5条(会費)
1.本サービスの会費は、当社所定の金額を、年1回の銀行口座振替にて支払うこととします。
2.当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
3. 会費を滞納した場合、滞納している期間は本サービスを受けられません。また、その際は付帯サービスについてもサービスを受けることができません。
第6条(有効期間及び更新)
1.本サービスの有効期間は、当社所定の入会申込書に記されたご加入日から数えて、1年間とします。付帯サービスの「ケガの補償と個人賠償責任補償」については、保険加入通知書、保険約款に従うものとします。
2.会員、スマイルプラン会員および年間会員がサービス対象物件を退去した場合、会員、スマイルプラン会員および年間会員から当社に対し移転先の物件の住所・物件名等、当社が必要とする情報を当社宛に事前に通知しなければならないものとします。当社がこれを承認した場合、本サービスの有効期間中は当該移転先をサービス対象物件とします。
3.更新の継続期間は更新日より1年間とします。
4.更新時の会費の支払い方法が口座振替の会員には、口座振替期日以前に当社から会員への個別の通知はしません。口座振替(更新を含む)を希望しない場合は更新後、始期日までに当社に通知してください。
5.会員、スマイルプラン会員および年間会員が、重複して本サービスを申し込み、当社が受け付けた場合は、先契約と重複している会員期間を後契約の会員期間満了日の翌日から同期間延長するものとします。
第7条(登録情報変更の届出)
1.会員、スマイルプラン会員および年間会員は、住所や連絡先等当社に届出している内容(以下「登録情報」という)に変更があった場合は、当社所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。
2.前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などにより、登録情報の不備で、会員、スマイルプラン会員および年間会員が不利益を被ったとしても、当社は、その如何なる責任も一切負いません。
3.会員、スマイルプラン会員および年間会員は、登録情報に変更がある場合で、その届出を行わなかった時は、本サービスを受けられない場合があります。
第8条(退会・会員資格の取消)
1.会員、スマイルプラン会員および年間会員の都合により退会を希望する場合は、当社にその旨を必ず届出することとします。なお、支払われた会費は本規約第5条第2項の規定により、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、一切返金いたしません。
2.本サービスは自動更新となります。更新をしない場合には、更新日の1ヶ月前にその旨を届出することとします。
3.会員、スマイルプラン会員および年間会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員、スマイルプラン会員および年間会員に通知・承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)入会申込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本規約または諸規定等に違反した場合
(3)不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サービス業務に支障をきたした場合
(4)会費を滞納した場合
(5)第9条に違反した場合
(6)その他本規約または諸規定に違反した場合
(7)その他、当社が会員として不適格と判断した場合
第9条(禁止事項)
1.会員、スマイルプラン会員および年間会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するもとのとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団構成員
(4)暴力団関係者
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊能暴力集団等
(8)その他(1)〜(7)に準ずるもの
2.当社は会員、スマイルプラン会員および年間会員が前項各号に該当している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができ、この場合、会員、スマイルプラン会員および年間会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。また、入会申込み後に前項各号の何れかに該当することが判明した場合には、会員、スマイルプラン会員および年間会員は、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、当社は前条3項3号に従い直ちに会員資格を取り消すものとし、且つ会員、スマイルプラン会員および年間会員は当社に生じた損害すべてを賠償するものとします。
3.会員、スマイルプラン会員および年間会員は以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスの内容及び全国共通フリーコールを利用資格のない第三者に知らしめ、サービスを提供させる行為
(2)本サービスを営利目的で利用する行為、または本サービスを通じて営利を得る目的の行為
(3)本規約、諸規定、パンフレット等に記載されている内容を超えるサービス提供を求める行為または本規約を逸脱する行為及びそれに類する行為
(4)本サービスに係る個人・法人・団体を誹謗中傷するする行為
(5)本サービスに係る個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為
(6)本サービスに係る個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与える恐れのある行為
(7)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為
(8)法律に違反する行為または違反の恐れのある行為
(9)その他、本サービス利用の一般的なマナーやモラルを著しく逸脱し不適切と当社、運営会社及び委託会社が判断する行為
第10条(個人情報の収集・保有・利用について)
当社は、会員、スマイルプラン会員および年間会員の個人情報については、個人情報保護法に従い、必要な保護措置を講じたうえで、以下のとおり取扱うものとします。
1.会員、スマイルプラン会員および年間会員が本サービスの提供を受けるために会員等が自ら告知する以下の個人情報を取得する
(1)姓名、会員との関係、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話 番号、FAX 番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等の会員等がご利用時又は会員登録時に届け出た事項
(2)会員、スマイルプラン会員および年間会員が本サービスの利用にあたって、会員等の申し出により届け出た事項
2.前項で取得した個人情報は、以下の目的のために利用するものとします。
(1)本サービスおよび付帯サービスの提供
(2)マーケティング活動、新たな商品開発、もしくは改善等に役だてるための各種アンケートの実施
3.当社は、前項に必要な範囲内で、本サービスを遂行するために当社が依頼する委託先および本サービスを提供する協力会社、付帯サービスを提供する保険会社に対し会員の個人情報を提供するものとします。
4.当社への個人情報の提供は任意によるものですが、当社が必要と判断する個人情報をご提出いただけない場合、当社が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。
5.会員、スマイルプラン会員および年間会員より提供があり当社が取得した個人情報は、第3項の場合を除き会員の同意を得ることなく第三者へ提供することはありません。ただし、警察署や裁判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除きます。
第11条(免責)
1.当社は、会員、スマイルプラン会員および年間会員が本サービスの利用によって生じた会員の損害(他者との間で生じたトラブル等に起因する損害等を含む)について、当社に故意・重大過失がある場合を除き、如何なる責任も一切負いません。
2.会員、スマイルプラン会員および年間会員がその会員期間中に本サービスを利用できなかったことによって不利益等が発生した場合も前項と同様とします。
3.本条第1項及び前項の規定にかかわらず、当社の重過失によって生じた損害であっても、本規約またはパンフレット記載の「ご利用上の諸注意」の違反等、会員、スマイルプラン会員および年間会員の責めに帰すべき事由により生じた損害等については、当社はその責めを免れるものとします。
4.本サービスの利用に必要となる機器、ソフトウェア、その他の設備、および回線利用契約の締結、その他本サービスの利用に必要となる一切の準備、ならびにその維持は、会員、スマイルプラン会員および年間会員が自己の費用と責任で行うものとし、当社はその責めを免れるものとします。
5.本サービスを利用することによって取得した情報の利用については、会員、スマイルプラン会員および年間会員の責任でこれを行うものとし、利用した責任は会員に帰属するものとします。
6.当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サービスの提供を拒否する場合があります。
第12条(管轄裁判所)
本規約または諸規定に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 かけつけサービス
第13条(かけつけサービス)
1.会員、スマイルプラン会員、年間会員およびサービス対象者(以下「会員等」といいます)は次の各号のトラブルが生じたとき、当社の専用フリーダイヤルで、24時間365日、トラブル解決のための情報提供または緊急かけつけのサービス(以下「かけつけサービス」という)を受けることができます。
(1)鍵の紛失もしくは故障等、鍵のトラブル
(2)水まわりのトラブル
(3)ガラスの破損トラブル
(4)電気のトラブル
(5)ガスのトラブル
※但し、電気・給湯器などはトラブル状況によりメーカー対応となり、その際は午前9時から午後5時までの対応とします。
2.前項のトラブルが生じたときの対応言語は、原則として日本語となります。
3.かけつけサービスの緊急対応の定義は次の通りとします。
(1)初期かけつけ対応を「一次かけつけ」作業という(30分以内の部品代を除く対応サービス内の作業代は無料)。
(2)部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度訪問及び作業をする場合を「二次かけつけ」作業となり、料金は会員等の負担とするものとします。
(3)破錠を要する場合には、たとえ30分以内にできる作業でも二次かけつけとして扱いするものとする。
4.かけつけサービスを会員等が受ける場合、次の提示が必要となります。
(1)免許証、もしくは顔写真付きの公的機関証明書(但し、免許証等の身分証明証の住所が本サービス対象物件の所在地との一致が必要)また鍵の開錠作業に関しては警察機関の立ち合いを必要とする場合があります。
5.かけつけサービス利用に関して、以下の事由に該当した場合はサービスの提供を拒否をする場合があります。
(1)会員等であることを確認出来ない場合
(2)会員等が本規約等に違反した場合
(3)登録されたサービス対象物件以外の住宅の作業の場合
(4)原因箇所が戸室外共用住宅等の共有・共用部分及び国や公共団体等が所有する公的部分などの場合
(5)店舗、事務所またはこれに類する区画と当社、運営会社及び委託会社が判断した場合
(6)ウォシュレット・洗濯機等の機器の応急処置を求められた場合
(7)台風・大雨・暴風・豪雪などの異常気象、地震・噴火などの天変地異もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、本サービスの実施が困難または危険が伴うことが予測される場合
(8)給水管が凍結している場合
(9)雨漏れ・上階、隣接からの漏水
(10)カギの開錠に伴う、カギの作製、シリンダー交換
(11)サービス対象物件の玄関ドア以外の開錠作業
(12)カギの形状が複雑な場合
(13)トラブルの原因が会員等または第三者の故意、重過失による場合
(14)既に応急処置がされており、部品交換等の二次的な利用の場合
(15)同一箇所・同一原因について、短期間のうち複数回の依頼があった場合
(16)提供会社または委託先の判断により作業困難と判断した場合
(17)かけつけサービスの提供により、第三者の所有物の損壊、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定される場合
(18)その他、当社、提供会社または委託先が不適切と判断した場合
第14条(かけつけサービスの利用料金)
1.会員等は、かけつけサービスを、有効期間内において24時間365日、専用のフリーダイヤルで、無料にて問い合わせができるものとします。但し、本規約第13条第1項の場合で、同条第3項(1)に記載する時間を超過した作業代金、もしくは同条同項(2)に記載する部品交換や特殊作業が必要になった場合の部品代等や作業代金については、別途、会員等の実費負担とします。
2.かけつけサービスを受けた後に、二次かけつけが必要となった場合、会員等は別途有料(作業料金・部品代)で当社にサービスを依頼することができます。
3.当社は、利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、会員等はこれを承諾するものとします。
第3章 お手伝いサービス
第15条(お手伝いサービス)
1.会員等は次の各号のトラブルが生じサービスを必要としたとき、当社の専用フリーダイヤルで、24時間365日受付、お手伝いサービス(以下「お手伝いサービス」という)を受けることができます。
下記(1)~(4)いずれかのサービスを年2回利用可能
(1)家具の移動サービス
(2)照明器具の管球交換サービス
(3)高所設置窓の清掃サービス
(4)粗大ごみの搬出サービス
2.前項のサービス依頼のときの対応言語は、原則として日本語となります。
3.お手伝いサービスの提供の定義は次の通りとします。
(1)1回の作業は作業員1名による、特殊工具、特殊部品を必要としない30分以内の簡単な作業を無料とします。
(2)地域によって対応できない場合があります。
(3)高価な家具や楽器等、養生が必要なもの、1名で対応が出来ない大型の家具はご希望に添えない場合があります。
(4)LED電球への交換については一部対応できない器具があることがあります。
(5)引っ越しやリフォームによる家具の移動や粗大ごみの搬出についてはご提供をできないものとします。
(6)階段の上部など、安全確保のため、作業員を補充する場合があります。その際の費用については別途ご相談により実施するものとします。
(7)搬出先は、ご自宅から徒歩圏内とし、車両での運搬等には対応できないものとします。
(8)粗大ごみ搬出サービスのため、処分料金は別途専門会社に会員にて確認し、手配するものとします。
(9)粗大ごみの搬出作業は、一度搬出したものをお戻しできないものとします。
(10)その他条項はパンフレット記述注意事項等を確認するものとする。
4.お手伝いサービスを会員等が受ける場合、次の提示が必要となります。
(1)免許証、もしくは顔写真付きの公的機関証明書(但し、免許証等の身分証明証の住所が本サービス対象物件の所在地との一致が必要)を必要とする場合があります。
5.お手伝いサービス利用に関して、以下の事由に該当した場合はサービスの提供を拒否する場合があります。
(1)会員等であることを確認出来ない場合
(2)会員等が本規約等に違反した場合
(3)登録されたサービス対象物件以外の住宅の作業の場合
(4)原因箇所が戸室外共用住宅等の共有・共用部分及び国や公共団体等が所有する公的部分などの場合
(5)店舗、事務所またはこれに類する区画と当社、運営会社及び委託会社が判断した場合
(6)台風・大雨・暴風・豪雪などの異常気象、地震・噴火などの天変地異もしくは戦争・暴動、または公権力の行使等により、本サービスの実施が困難または危険が伴うことが予測される場合
(7)提供会社または委託先の判断により作業困難と判断した場合
(8)お手伝いサービスの提供により、第三者の所有物の損壊、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定される場合
(9)その他、当社、提供会社または委託先が不適切と判断した場合
第4章 その他サービス等
第16条(医療案内ダイヤル)
1.会員等は各号のサービス提供を希望する場合は当社の専用フリーダイヤルで、24時間365日(一部、予約が必要なため24時間365日対応できないものもあります)医療に関する情報提供またはパンフレット記述サービス(以下「医療案内ダイヤル」という)を受けることができます。
(1)緊急医療・一般健康相談サービス
(2)医療機関案内サービス
本サービスは会員等の自己申告による情報をもとに適切と思われる医療機関の候補をご案内するものであり、予約代行等のサービスではないものとする。
(3)予約制専門医相談サービス
本サービスは会員等の自己申告による情報をもとに一般的なアドバイスをするもので、診察行為などのいわゆる医療行為とになされる行為は行わないものとする。
(4)一般的な介護(看護を含む)情報提供サービス
本サービスには、介護制度(申請、ケアプラン作成を含む)、後見人制度等の法律関係の相談は含まないものとする。また介護施設等の案内は可能とするが、予約代行等は行わないものとする。
(5)予約制専門医「がん」相談サービス
(6)育児・栄養相談サービス
(7)お薬相談サービス
本サービスは、会員等の自己申告による情報をもとに一般的なアドバイスをするもので、診断や治療などいわゆる医療行為とみなされる行為は行わないものとする。
(8)メンタルヘルス相談サービス
2.医療案内ダイヤルサービスの対応言語は、原則として日本語となります。
3.医療案内ダイヤルサービスの内、下記サービスは事前予約・一部事前予約が必要となります。
<要事前予約>
(1)予約制専門医相談サービス
(2)予約制専門医「がん」相談サービス
(3)メンタルヘルス相談サービス
<一部事前予約>
(1)一般的な介護(看護を含む)情報提供サービス
(2)育児・栄養相談サービス
(3)お薬相談サービス
第17条(家計見直し相談サービス)
1.会員等は次の各号の各種相談希望のとき、当社の専用フリーダイヤルで、平日の10時から18時まで受付し、情報提供サービス(以下「家計見直し相談サービス」という)を受けることができます。
(1)生命保険・火災保険の見直し
(2)住宅ローン見直し
(3)適正光熱費診断
(4)相続費対策
(5)金融資産運用設計
(6)老後対策
2.前項の相談希望のときの対応言語は、原則として日本語となります。
3.家計見直し相談サービスの対応は次の通りとします。
(1)受付時に、情報提供を実施するのではなく、後日、ファイナンシャルプランナーよりご連絡させて頂き、情報提供を行います。また場合によってはご訪問をした上での情報提供となる場合が御座います。
(2)ファイナンシャルプランナーによって、相談不可項目があります。
(3)地域によっては対応できない地域があります。詳細は受付時のオペレーターに確認するものとする。
第18条(マイライフデザインクラブオフ)
会員等は優待サービス、マイライフデザインクラブオフについては別途WEBサイトで定める規定に従うものとします。会員からに自己申告にて、WEBサイトが確認できない環境と申告があった場合については別紙会員規約資料にて提出するものとします。尚、マイライフデザインクラブオフについては、年間会員への提供はしないものとします。但し、別途費用を支払うこと若しくは一定条件を満たす場合により、付帯することが可能となります。
第19条(住宅検査)
会員等は住宅検査については、当社提携の団体に依頼するものとします。また、瑕疵の有無や建築基準関連法令を判断する検査ではありません。また検査方法や検査詳細については、会員申込時に提示する、別途定める規定やサービス説明に従うものとします。なお、地域によっては対応できない地域があります。
第20条(付帯サービス)
1.会員等は本サービスの付帯サービス「ケガの補償と個人賠償責任補償」については保険加入通知書、保険約款に従い、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
2.会員等は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
3.会員等は、会員資格を喪失した場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。